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賃金が労働者本人の手に確実に手に渡るよう、労働基準法の第24条に賃金の支払いに関する規定があります。これは、”賃金支払い5原則”と呼ばれ、
①通貨払い
②直接払い
③全額払い
④毎月1回以上払い
⑤一定期間払い
の5つの原則が定められています。ただし、法令もしくは労働協約等に別段の定めがある場合は、通勤定期券等を現物給付する(通貨払いの例外)や、税金や社会保険等を控除して払う(全額払いの例外)銀行振込み等で支払う(直接払いの例外)等は認められています。
①通貨払い
②直接払い
③全額払い
④毎月1回以上払い
⑤一定期間払い
の5つの原則が定められています。ただし、法令もしくは労働協約等に別段の定めがある場合は、通勤定期券等を現物給付する(通貨払いの例外)や、税金や社会保険等を控除して払う(全額払いの例外)銀行振込み等で支払う(直接払いの例外)等は認められています。
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